相続の処理は誰に頼むべきなのか?頼むならベテラン税理士と言われているのは何故か?

相続の処理は誰に頼むべきか


税理士 落合和雄

相続発生後の主要な処理は次の4つになります。

(1)準確定申告

相続が発生した年に被相続人に申告が必要な所得があった場合に行う必要があります。これは相続発生後4か月以内に行わなければいけません。

(2)遺産分割協議

相続人が2人以上おり、遺言書が存在しない場合に必要です。

(3)相続税申告

相続財産が無税の範囲を超えた場合に必要です。相続発生後10カ月以内に行う必要があります。

(4)相続登記

相続財産の中に不動産があった場合に必要です。期限はありませんが、これを行わないと売却などの処理は行えません。

この他に、遺産分割協議が整わない場合など、相続で紛争が発生した場合には調停や、審判が必要になります。

それでは、これらの処理は誰に頼むのが良いのでしょうか。これらの各処理に関して、誰が手伝えるのかを表にすると次のようになります。

処理 条件 税理士 司法書士 行政書士 弁護士
準確定申告 被相続人に申告が必要な所得がある    
遺産分割協議 相続人が2人以上で遺言書がない △(相続税申告に必要な場合) △(相続登記に必要な場合)
相続税申告 相続財産が無税範囲を超える    
相続登記 相続財産に不動産がある    
調停・審判 紛争が発生      

法律上は出来るが、手がけている弁護士はあまりいない。

これを見て分かる通り、税理士、司法書士、行政書士、弁護士のどの士業も単独で、相続に関わるすべての処理を行うことは実質的に出来ません。(申告、登記が得意な弁護士がいれば可能ですか、そういう弁護士はほとんどいません。)

相続において多くの場合、相続税の申告か相続登記がどちらかが発生します。そうすると、この両方をサポートできるのは、税理士と司法書士の組合せになります。

したがって、相続の発生に際しては、

税理士業務と司法書士業務の両方をサポートできる事務所に依頼

することが、一般的には良い選択になると思われます。

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税理士と弁護士、どちらに頼むべき

相続でもめることはよくあります。その場合には、誰に相談するのが良いのでしょう。この時に、税理士と弁護士のスタンスの違いをよく理解して、頼む必要があります。

(1)税理士のスタンス

税理士は、相続税の申告を期限の10カ月以内に行おうとしますので、早期の解決を目指します。したがって、特定の相続人の権利だけを重視するのではなく、相続人全員が納得するような落としどころを探ります。

(2)弁護士のスタンス

弁護士は、依頼人の権利を守るのが仕事ですので、特定の相続人の主張を出来る限り前面に出して話をします。したがって、これに対抗するために、他の相続人も弁護士を立てざるを得なくなることが多いです。

相続が本当にこじれて紛争になったら、弁護士に依頼するしかないのですが、まだ相続人同士で解決する可能性があるときに、いきなり弁護士に依頼すると、特定の相続人の主張が、過激になって争いが大きくなってしまうことがよくあります。また、双方が弁護士を立てるとお互いの主張が激しくなって、争いが大きくなり、後に感情的なしこりを残すことも多いです。また、これが元となって、その後相続人同士が口を利かなくなることもよくあります。

したがって、まだ争いがあまり大きくなっていない段階では、弁護士ではなく全体最適を考える税理士に相続税の申告と一緒に依頼した方が円満に終わる場合があります。

まとめると、

争いが避けられない状況であれば弁護士に依頼

話合いの余地があるのであれば税理士に依頼

というのが良いと思います。

ベテラン税理士に頼むメリット

(1)円満な相続

相続においては、相続人同士のいろいろな思いがぶつかることもよくあります。このような場合には、各相続人の思いやライフスタイルを大事にして、財産の分配を決める必要があります。一番気を使うのは、不動産を誰に渡して、現預金を誰に渡すかです。

目の前の生活で教育費等が嵩んでいる方や、老後の資金が心配な方は、現預金を欲する傾向が強いです。一方、以前住んでいた家などに思い入れが強い方は、その住んでいた不動産を欲しがることもよくあります。

ベテランの税理士は、単純な金額換算の公平さだけでなく、この各人の思いやライフスタイルを大事にして、財産の分配の相談にのります。

また、不動産の評価をどう考えるかももめるポイントになります。相続税の申告上は土地の評価は路線価によって行いますが、遺産分割協議では時価評価による分割が原則になります。しかし、すぐに売れない土地などの不動産を時価で評価することが本当に公平かどうかという点も、ケース・バイ・ケースで一概に決められる話ではありません。このような場合にも、各相続人の希望などを総合的に判断して、最適な落としどころを探ります。

(2)否認されずかつ節税になる申告

相続税の申告は、10人の税理士がいれば、10通りの申告になると言われています。現預金のような誰が評価しても一律なものは問題ないのですが、土地の評価に関していろいろと考慮することがあり、税理士によって金額が変わることもよくあります。代表的なものは、広大地の評価を申請するかどうかというような場合です。広大地として認められると、土地の評価が6割ぐらいに下がるのですが、広大地として申請するかどうかは、非常に微妙な判断が求められます。このような時に、ベテラン税理士の経験と知識が求められます。

この他にも、セットバックがある土地や、がけ地がある場合、土地の形が複雑な場合など、税理士の判断を求められる場合は多くあります。これらの判断が適切でないと、余分な税金を納めることになったり、税務調査が入って否認され追徴を受けるようなことになってしまいます。

相続税の申告は、全国で平均すると1税理士当り0.6件しかありません。したがって、1年の間に1件の相続税の申告も行わない税理士も多くいます。経験が必要な相続税の申告は、ぜひ相続税の申告を多く手掛けている相続専門のベテラン税理士に頼むようにしてください。

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