3.7 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

平成27年4月1日から令和7年331日までの間に、結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、子や孫がまとまったお金をもらっても、1人につき1千万円までは贈与税がかからないようにする仕組みです。

制度の概要

 この制度は、一定の条件を満たすことで、最大1,000万円(うち結婚関連費用は300万円まで)を非課税で贈与できるというものです。対象となる受贈者(お金を受け取る側)は20歳以上50歳未満で、日本国内に住所があることが求められます。また、贈与を行う際には、金融機関で専用の「結婚・子育て資金管理口座」を開設し、そこに贈与金を入金する必要があります。

対象費用

 対象となる費用は以下のようなものです。

  • 結婚費用:挙式費用、披露宴費用、新居の賃借料や敷金・礼金など
  • 子育て費用:不妊治療費、出産費用、産後ケア、ベビーシッター費用、保育所の利用料、学校の入学金・授業料・給食費など

利用の手続きと条件

 制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年315日までに、金融機関を通じて所轄税務署に届け出を行う必要があります。また、使途ごとに領収書等の証明書類を金融機関へ提出し、資金の利用状況を報告する義務があります。使途が制度で定められている内容と異なる場合、非課税の適用外とされ、贈与税が課せられる可能性があります。

 さらに、受贈者が50歳に達した時点で、使い切られていない資金がある場合、その残額については贈与税の課税対象となります。加えて、贈与者が亡くなった場合には、その時点で使い残しがあった場合、その金額も相続財産に加算され、相続税の対象になることがあります。

制度の意義と今後の動向

 この非課税措置は、若年層の経済的負担を軽減し、結婚や出産・育児を後押しすることを目的としています。しかし、制度の利用には一定の手間がかかることや、所得が高い家庭ほど恩恵を受けやすいという指摘もあり、見直しの声も出ています。2025年現在、制度の延長や見直しについての議論が続いており、最新の情報に注意を払う必要があります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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