Q:被相続人の死亡後に支払われた年金は相続財産になりますか?

年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、その前月分と前々月分が支払われます。年金は日割り計算は行わず、1日に亡くなっても1月分が支払われます。

したがって、偶数月に亡くなると1か月分または3か月分、奇数月に亡くなると2か月分の年金がまだ死亡日時点では支払われていない状態になります。この年金のことを「未支給年金」と言います。

たとえば、6月10日に亡くなられると4月・5月・6月分が、6月20日に亡くなられると6月分が、7月20日に亡くなられると6月分・7月分が未支給年金になります。

年金受給者が亡くなると、10日(国民年金は14日)以内に受給権者死亡届を遺族が提出しなければなりません。

死亡届の提出が遅れて、死亡日以降分が被相続人の口座に振り込まれた場合には、返却が必要になります。たとえば6月30日に亡くなられて8月15日に6月分・7月分が振り込まれた場合は、7月分を返却しなければなりません。

年金受給者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金があるときには、その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができる(未支給年金請求権)こととされています。

この未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。