Q:配偶者の税額軽減は限度額まで使った方が良いですか。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

① 1億6千万円

② 配偶者の法定相続分相当額

それでは、実際の相続において、相続税を節税する観点から考えると、この非課税限度額はフルに使った方が良いのでしょうか。

これは現在発生している一次相続だけを考えれば、この非課税枠を出来る限り活用した方が相続税は少なくなります。しかし、ここで考慮しなければいけないことは、配偶者が死亡した時の二次相続の税額です。一般に、一次相続と二次相続の合計の相続税額を一番少なくしようと思うと、配偶者の取得分は2割~4割ぐらい押さえておいた方が良い場合が多いです。

特に、配偶者も多くの財産を持っている場合には、一次相続では配偶者には相続財産を渡さない方が得な場合も多いです。

このように、配偶者がどのくらいの相続財産を取得した方が良いかどうかは、配偶者の自己の財産がどのくらいかによって異なりますので、税理士等に相談して、一次相続と二次相続の合計金額を少なくする配偶者の取得割合を計算してもらうのが良いでしょう。

ただし、以下のような場合には、あまり二次相続のことは考慮せずに、非課税枠を出来る限り使っても構いません。

①配偶者が相続財産を取得後に不動産の購入や、生前贈与などの相続税対策を積極的に行う場合

②配偶者の老後の生活のための資金として多くの金額が必要になると想定される場合

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内です。この時までに遺産分割協議が成立していない場合や、相続分を確定できない場合には、この税額軽減は適用されません。

その後遺産分割が成立した後、速やかに修正申告を行い、配偶者の税額軽減を適用します。これにより、既に納付した相続税のうち軽減される分が還付されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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