Q:家族信託と遺言書のどちらを財産の承継に使うべきですか?

家族信託の契約では、残余財産の帰属を決めておくことができ、これが遺言書と同じような機能を持つことになります。

それでは、この家族信託の活用と遺言書活用ではどのような違いがあるのでしょうか。

家族信託の遺言機能と遺言書は、どちらも財産の承継先を決めるために活用できますが、目的や財産の種類、家族構成によって、どちらが適しているかが異なります。
結論から申し上げると、財産を誰に相続させるかを決めるだけなら遺言書、認知症対策や相続後の財産管理、次の世代への承継まで考えるなら家族信託が適しています。

家族信託と遺言書を比較すると次の表のような違いがあります。

比較項目

家族信託の遺言機能

遺言書

効力が生じる時期

原則として信託契約時から

遺言者の死亡時

認知症対策

できる

原則としてできない

財産の承継先の指定

できる

できる

二次相続以降の指定

一定の範囲で可能

原則としてできない

生前の財産管理

できる

できない

財産管理の柔軟性

高い

限定的

初期費用

比較的高い

比較的低い

制度の複雑さ

複雑

比較的簡単

遺留分への配慮

必要

必要

家族信託の大きな特徴は、財産の管理と承継を一体的に設計できることです。

例えば、父親が所有する賃貸マンションを長男に信託し、父親の生存中は家賃収入を父親が受け取り、父親の死亡後は母親が受け取る仕組みを設けることができます。

さらに、母親の死亡後には長男に財産を帰属させるなど、複数世代にわたる財産承継を一定の範囲で定めることも可能です。

これを「受益者連続型信託」といいます。

通常の遺言書では、自分の死亡時の財産承継先は指定できますが、財産を取得した人が死亡した後の承継先まで法的に拘束することは原則としてできません。

また、家族信託では、本人が認知症などによって判断能力を失っても、受託者が信託契約に従って財産を管理・処分できる点も大きなメリットです。

ただし、家族信託には契約書の作成、信託登記、税務上の検討、受託者の管理責任などが伴います。

遺言書の最大のメリットは、比較的簡単かつ低コストで財産の承継先を指定できることです。

特に、公正証書遺言を作成すれば、公証人が関与するため、方式の不備による無効のリスクを低減できます。

例えば、父親が自宅を長男に、預貯金を長女に相続させたい場合には、遺言書で十分に対応できることが多いでしょう。

また、遺言書は原則として本人の意思で撤回・変更できるため、家族関係や財産状況が変化した場合にも対応しやすいという特徴があります。

一方、遺言書は死亡後に効力を生じるため、生前に認知症になった場合の財産管理には対応できません。

家族信託や遺言書を使う時は、これらの違いをきちんと理解した上で、決める必要があります。

当事務所では、家族信託の実施、遺言書の作成支援のどちらにも対応できますので、気軽に相談いただければ、親身になって最善の方策を一緒に考えることが出来ます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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