配偶者控除

日本の相続税制度における配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者への財産移転に対して提供される重要な税制優遇措置です。この控除は、配偶者が相続によって得た財産に対して支払うべき相続税の負担を軽減するために設けられています。

配偶者には、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、特別に次の2つの内どれか高い方までは非課税となります。これを配偶者控除(配偶者の税額軽減)といいます。

  • 相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

この控除は配偶者が相続する財産全体に適用されます。これには不動産、預金、株式など、あらゆる種類の財産が含まれます。ただし、控除額を超える部分については通常の相続税の計算が適用されます。

配偶者控除により税金が掛からない場合でも、相続税の申告をしないとこの控除は受けられませんので注意してください。

配偶者控除は相続税の支払額を減らす有力な手段ですが、以下のような点には十分注意して使うようにしてください。

1.遺産分割協議の完了

遺産分割協議が完了していない場合には、配偶者控除を適用することができません。相続人全員が納得する形で遺産分割を完了し、正式な分割協議書を作成する必要があります。

2.申告期限の遵守

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。この期間内に相続税の申告書を提出し、配偶者控除を適用する必要があります。申告が遅れると、控除が適用されないことがあります。

3.必要書類の準備:

配偶者控除を適用するためには、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本、配偶者の戸籍謄本などの書類が必要です。これらの書類を揃えて、正確な申告を行うことが重要です。

4.二次相続の考慮:

配偶者が相続する財産は、将来配偶者が亡くなった際に再び相続税の対象となります。二次相続時の税負担を考慮し、全体の相続計画を立てることが重要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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