特別失踪

船が沈没したり、飛行機が墜落したりなどの危難に遭遇し、生死不明になった場合に宣告されます。 この場合にはその危難が去った時から1年で 利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をします。

失踪宣告により行方不明者は死亡とみなされますので、その人に子がいれば代襲相続となり、その代襲相続人を加えて協議することになります。

また、失踪期間を満たしていなくても、行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

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