川崎相続相談ルーム|無料相談受付|親切なベテラン税理士
運営:落合和雄税理士事務所
武蔵小杉駅徒歩3分
相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)
面談は相談予約で時間外土日対応します。
資料を持参いただければ、無料で相続税の簡易試算が可能です。
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3拍子揃った 経験豊富・親切丁寧・リーズナブル
武蔵小杉駅近の相続税理士(地域で支持されてます)
船が沈没したり、飛行機が墜落したりなどの危難に遭遇し、生死不明になった場合に宣告されます。 この場合にはその危難が去った時から1年で 利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をします。
失踪宣告により行方不明者は死亡とみなされますので、その人に子がいれば代襲相続となり、その代襲相続人を加えて協議することになります。
また、失踪期間を満たしていなくても、行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。
川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。
地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。
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