寄与分

 被相続人の事業を手伝う等により、被相続人の財産の形成に貢献した相続人は寄与分が認められます。
(具体例)
・被相続人の事業にほとんど無給で従事していた
・長期間にわたり被相続人の療養介護をしたため、付添人の費用が不要になった(法定相続人のみ、相続人の妻は不可)

 寄与分がある場合は、全体の財産から寄与分を除き、残りを分配することになります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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