相続税の税務調査は、一般に4件のうち1件入ると言われており、税務調査が入った場合、約80%が追徴を受けています。
この税務調査を受ける確率を低くする方法はあるのでしょうか。
一番は、資産の内容を申告書に正確に記載して、税務署から疑念を持たれないようにすることですが、もう一つ有力な方法があります。
それは、書面添付制度を利用することです。この制度は、税理士が相続税の申告に関して調査及び計算した内容を記載し、申告書に添付する制度です。
この書面添付制度を利用するメリットは以下のとおりです。
(1)税務調査が入る確率が下がる
この書面の中に、税務署が疑問に思いそうなことについて、予め説明をしておくので、申告書の内容について納得感が高まり、税務調査が入る確率が低くなります。
(2)税理士の意見陳述の機会が与えられる
書面添付を行った場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会が与えられます。この時の説明で、税務署が納得すれば、税務調査は行われない可能性があります。
このように、書面添付制度を利用することは大きなメリットがありますので、積極的に活用していただければと思います。
当事務所では、この書面添付制度を利用することで税務調査が入る確率を、平均の10分の1程度に下げることが出来ています。