相続時精算課税が変わります

令和6年1月1日より、贈与税の相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除が創設されます。従来の相続時精算課税は、課税の先送りであり、基本的には相続税の節税にはあまり寄与しませんでしたが、今回の新しい制度では、うまく使うと相続税の節税にも役立つようになります。

一方、暦年課税制度では相続開始前7年以内までとなり、従来の3年から4年延長されます。したがって、暦年課税を使った相続対策は従来よりも難しくなることになります。

そうすると、多くの人が暦年課税と相続時精算課税のどちらを使った方が有利なのかを知りたいと思いますが、この判断はなかなか難しいものがあります。そこで、この判断の目安を簡単にご紹介したいと思います。

(1)相続時精算課税を使用した場合のデメリット
①暦年贈与に戻ることができない
 一度でも相続時精算課税を使ってしまうと、暦年課税に戻ることは出来ませんので、どちらの制度を利用するかは慎重に決める必要があります。

②小規模宅地の特例は受けられない
 これが一番注意が必要な点ですが、相続時精算課税の贈与により取得した宅地等については、相続時に小規模宅地の特例を適用することは出来ませんので、注意が必要です。

③受贈者が先に死亡した場合、相続税の負担が重くなる場合がある。
 相続時精算課税を適用していた受贈者が特定贈与者(相続時精算課税により財産を贈与した人)よりも先に死亡した場合には、受贈者の相続時精算課税の権利義務は、受贈者の相続人に承継されます。例えば、祖父から父に相続時精算課税による贈与が行われていた時に、父が祖父よりも先に亡くなると相続時精算課税で父が取得した財産は当然相続財産となり相続税が課税されます。その後に祖父が亡くなると、祖父の相続時精算課税制度に基づく納税義務が父の相続人に継承されますので、またここで相続税が課税され、短期間に2回の相続税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

(2)相続時精算課税と暦年課税の比較
 改正後はどちらも毎年110万円の基礎控除が使えるようになるので、その点では相続時精算課税も暦年課税も同じように思えますが、以下のような有利、不利があります。
①相続時精算課税が有利な点
 暦年課税は相続開始前7年間の贈与は相続財産に組み込まれてしまいますので、この7年間の贈与に関しては110万円の基礎控除の効果がなくなってしまうことになります。これに対して、相続時精算課税は相続開始前7年間であっても、110万円の基礎控除が使えますので、この点では相続時精算課税が有利になります。

②暦年課税が有利な点
 暦年課税は贈与額が310万円以下であれば、税率が10%に収まります。したがって、この低い税率が毎年使えますので、長期に渡って贈与を行える場合は、この低い税率が使える金額が多くなって、相続時精算課税よりも有利になる場合があります。

(3)どちらを選ぶかのポイント
 それでは、結局どちらを選ぶのが良いかということですが、以下の点を考慮して決めてください。
①相続時精算課税のデメリットが大きい場合は暦年課税を選択
 (1)の②、③のように、相続時精算課税のデメリットが大きい場合は、暦年課税を選択した方が良いと思います。

②相続開始までの時間が短いと想定される場合は相続時精算課税が有利
 相続開始までの期間が短い場合(特に7年以内)には、暦年課税の効果はかなり無くなってしまいますので、相続時精算課税の方が有利です。

③相続開始までの時間が長いと想定される場合は暦年課税の方が有利
 相続開始までの時間が長いと想定され、かつ計画的な贈与が行える場合には、暦年課税の方が有利になります。

 相続開始までの期間が10年前後ですと、どちらが有利になるかは、いろいろな条件によって変わりますので、ぜひ税理士等の専門家に相談してください。

(税理士 落合和雄)

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