相続登記の義務化が令和6年4月1日より始まります。

 相続登記は、不動産の名義変更を公示するための重要な手続きです。これにより、第三者が物件の所有権状況を確認できるようになります。

 以前、日本の相続登記は義務ではなく、任意でした。しかし、不動産の名義が古いまま放置されることで、相続人間のトラブルや後の取引での問題が生じることがあったため、法改正が議論されていました。この結果、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。

 これにより、相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 この規程は、令和6年4月1日以前に相続の開始があった場合についても適用されますので注意が必要です。この場合、令和6年4月1日から3年以内に登記を行う必要があります。

 この登記を怠ると罰則があります。正当な理由なくこの登記を怠ると10万円以下の過料が課されますので、十分に注意してください。

 この登記の義務化の目的は以下のようになります。

  1. 不動産取引の透明性を高める。
  2. 相続人間のトラブルを減少させる。
  3. 土地・建物の明確な所有権関係を確立する。

 登記には費用が掛かりますが、各種のトラブルを防ぐためには、やむを得ない改正かと思います。

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