自宅の生前贈与は遺産分割協議で得になるか

兄弟に対して遺産分割協議を有利に進めたいと考え、生前贈与を検討する方がよくいます。しかし、その生前贈与が特別受益に該当する場合には、「特別受益の持ち戻し」という規定がありますので注意が必要です。具体的な例を挙げましょう。

 

被相続人

 母(父は既に死亡)

相続人(3人)

 

 Aさん、弟、妹

相続財産(相続税評価)

 被相続人およびAさんの自宅の土地 2000万円

 被相続人およびAさんの自宅の建物 1000万円

 現預金 3000万円

 

ここでAさんは、被相続人の自宅の土地、建物を生前贈与してもらえば、相続発生時の遺産分割協議が有利に進むと考えました。

具体的には、相続財産が現預金の3000万円だけになるので、3人で1000万円ずつ相続すればすむと考えたわけです。

しかし、これは正しくありません。自宅の贈与は特別受益にあたるので、遺産分割協議の際には、持ち戻しされることになります。しかも、この持ち戻しの際には、相続税評価ではなく、時価になります。したがって、自宅の土地、建物が合計で3900万円と評価されると、遺産分割の際には、

 土地、建物 3900万円

 現預金   3000万円

が、分割協議の対象になりますので、これを3人で分割すると、一人当たり2300万円になります。もし、Aさんが自宅をそのまま保有するとすると、弟と妹に渡さなくてはいけない現預金は、それぞれ2300万円になりますので、Aさんは自己負担で1600万円を支払わないといけないことになります。

どんな贈与が特別受益に該当するかは、次回見ていきたいと思います。

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