兄弟に対して遺産分割協議を有利に進めたいと考え、生前贈与を検討する方がよくいます。しかし、その生前贈与が特別受益に該当する場合には、「特別受益の持ち戻し」という規定がありますので注意が必要です。具体的な例を挙げましょう。
被相続人
母(父は既に死亡)
相続人(3人)
Aさん、弟、妹
相続財産(相続税評価)
被相続人およびAさんの自宅の土地 2000万円
被相続人およびAさんの自宅の建物 1000万円
現預金 3000万円
ここでAさんは、被相続人の自宅の土地、建物を生前贈与してもらえば、相続発生時の遺産分割協議が有利に進むと考えました。
具体的には、相続財産が現預金の3000万円だけになるので、3人で1000万円ずつ相続すればすむと考えたわけです。
しかし、これは正しくありません。自宅の贈与は特別受益にあたるので、遺産分割協議の際には、持ち戻しされることになります。しかも、この持ち戻しの際には、相続税評価ではなく、時価になります。したがって、自宅の土地、建物が合計で3900万円と評価されると、遺産分割の際には、
土地、建物 3900万円
現預金 3000万円
が、分割協議の対象になりますので、これを3人で分割すると、一人当たり2300万円になります。もし、Aさんが自宅をそのまま保有するとすると、弟と妹に渡さなくてはいけない現預金は、それぞれ2300万円になりますので、Aさんは自己負担で1600万円を支払わないといけないことになります。
どんな贈与が特別受益に該当するかは、次回見ていきたいと思います。