相続の基本

法定相続

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法定相続人と、その相続割合はこの表のようになります。

ここで( )内は、遺留分になります。

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左上の例では、配偶者(母)が1/2、子供が1/2になりますが、子供が3人いますので、それぞれの相続分は、1/2の1/3で1/6になります。

左下の例では、妻(配偶者)が2/3、親が1/3になりますが、両親とも健在なので、それぞれの相続分は1/3の1/2で1/6になります。

右の例では、妻(配偶者)が1/2、子供が1/2になりますが、子供が3人ですので、一人は1/2の1/3の1/6になります。さらに一人の子供はすでに亡くなっており、その子が3人いますので、その相続分は1/6の1/3で1/18になります。

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◆子(第一順位)の代襲相続
子が死亡している場合は、孫に権利が移る

◆親(第二順位)の代襲相続
親が死亡している場合には祖父、祖母に権利が移る(ただし、どちらかの親がいれば、祖父、祖母にはいかない)

◆兄弟(第三順位)の代襲相続
兄弟が死亡していれば、その子(甥、姪)に権利が移る(ただし、さらにその子にはいかない)

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◆連れ子は相続の権利がない
財産を渡したければ、養子縁組をするか、遺言書が必要
◆認知された愛人の子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の1/2
配偶者の子供が2人、愛人の子が一人の場合には、2:2:1で財産を配分
◆養子は、実子と同じ権利がある。ただし、法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は2人まで
◆胎児は権利あり

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