5.4 給与支払による納税資金の確保

想定被相続人が事業を経営しており、そこで想定相続人が働いている場合、想定相続人が自らのお金で相続税を払えるように、想定相続人に支払う給与を増やして、納税資金を確保する方法があります。

法人の場合は、先代の社長が多くの給与を取ってしまうと、所得税も高くなりますし、相続財産も増えて相続税も高くなってしまいます。これを防ぐために、後継者であり想定相続人である後継者候補の給与を高くして、納税資金を確保させる方法があります。これにより、想定被相続人の所得税の支払も減らせますし、相続財産が増えることも防げます。また、同時に相続税の納税資金も確保できるようになります。ただし、この増やした給与の分を使わないで納税資金として貯めておくように、後継者に強く言っておく必要があります。

ただし、給与を高くし過ぎると想定相続人の所得税が増えてしまうので、想定被相続人の所得税と想定相続人の所得税の合計がどうなるかなども考慮して、バランスが良い給与の配分を心掛ける必要があります。

個人事業者の場合にも、後継者に対する専従者給与または給与の額を増やすことにより同じ効果が得られます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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