成年後見制度は、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行うものです。後見人が財産管理を行えるという点では、家族信託と同様なのですが、成年後見制度はあくまでも「本人のため」という絶対的な視点がありますので、財産の売却や新た財産の取得などは、本当に本人のためになるのか、また、財産を減らす可能性は無いのかなどの点が厳しくチェックされることになります。
また、本人に相続人のために財産を増やしてあげたいという意思があったとしても、その意思を実現することは、成年後見制度の下では難しいことになります。
これに対して、家族信託は契約の中の委託行為の中に不動産の売却や新たな不動産の取得なども入れておけば、これらの行為を行うことが可能になります。
また、成年後見制度では、家庭裁判所が監督人を指定されますので、各種の処理を行う際に監督人のチェックが入りますが、家族信託では監督人を付けるかどうかも契約で指定できますので、より柔軟な処理が可能になります。