6.2 家族信託と成年後見制度の違い

成年後見制度は、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行うものです。後見人が財産管理を行えるという点では、家族信託と同様なのですが、成年後見制度はあくまでも「本人のため」という絶対的な視点がありますので、財産の売却や新た財産の取得などは、本当に本人のためになるのか、また、財産を減らす可能性は無いのかなどの点が厳しくチェックされることになります。

また、本人に相続人のために財産を増やしてあげたいという意思があったとしても、その意思を実現することは、成年後見制度の下では難しいことになります。

これに対して、家族信託は契約の中の委託行為の中に不動産の売却や新たな不動産の取得なども入れておけば、これらの行為を行うことが可能になります。

また、成年後見制度では、家庭裁判所が監督人を指定されますので、各種の処理を行う際に監督人のチェックが入りますが、家族信託では監督人を付けるかどうかも契約で指定できますので、より柔軟な処理が可能になります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。