A:不動産の相続税評価額は、一般に時価の半分ぐらいになります。したがって、2億円の不動産を全額借入金で購入すると、借入金はそのまま2億円の評価になりますが、購入した不動産の評価は、1億円になりますので、差額の1億円分、相続財産の評価額を減らすことができます。相続税の税率が50%だとすると、これにより5000万円相続税額を減らすことができます。
A:不動産の相続税評価額は、一般に時価の半分ぐらいになります。したがって、2億円の不動産を全額借入金で購入すると、借入金はそのまま2億円の評価になりますが、購入した不動産の評価は、1億円になりますので、差額の1億円分、相続財産の評価額を減らすことができます。相続税の税率が50%だとすると、これにより5000万円相続税額を減らすことができます。
税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。
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