Q:相続税は本当に減らすことができるのですか。

A:はい、相続税を減らすことは可能です。相続税は、各種の税金の中で一番対策の効果が大きい税金です。うまくやれば、税金を半分ぐらいにすることも可能です。ただし、これらの対策は相続発生よりもだいぶ前から始めておく必要があります。まだ大丈夫と思わずに、一刻も早く対策を始めることをお奨めします。

相続税を減らす方法はいくつかありますが、主な手段としては以下のようなものが挙げられます。

  1. 生前贈与の活用:

    • 生前に一定の資産を贈与し、相続時の財産を減らすことができます。日本では、年間110万円までの贈与は贈与税の非課税枠となっています。
  2. 小規模宅地等の特例の活用:

    • 自宅や事業用地など、特定の条件を満たす宅地については、相続税の評価額を減額する特例があります。
  3. 配偶者の税額軽減:

    • 配偶者への相続には税額の軽減措置があります。配偶者控除を活用することで、相続税の負担を減らすことが可能です。
  4. 相続財産の適切な評価:

    • 相続財産の価値を適切に評価することで、過大な税金を払うことを避けることができます。
  5. 生命保険の活用:

    • 生命保険の受取金は、一定の条件下で相続税の対象外となります。適切に設計された保険商品を利用することで、税負担を減らすことが可能です。
  6. 不動産の購入:
    • 不動産の相続財産評価は、一般的に購入価格よりも安くなります。したがって、現預金や借入金で不動産を購入すると相続財産の評価を下げることができ、相続税を安くすることができます。

 これらの対策の詳しい内容は、以下の「相続対策特集」を参照してください。

https://www.souzokuzei-shisan.com/blog/

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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