法律上の婚姻関係にある夫婦で生まれた子供(摘出子)以外の認知された子供(非摘出子)がいる場合の相続に関しては、以前は摘出子の半分の権利があるとなっていましたが、最高裁の判決でこの扱いが憲法違反であるという判断が出たために、現在は摘出子と同じ相続の権利が与えられることになりました。つまり、実子である摘出子と法律上の婚姻関係にある夫婦以外で生まれた非摘出子は同じ権利を持つことになります。
法律上の婚姻関係にある夫婦で生まれた子供(摘出子)以外の認知された子供(非摘出子)がいる場合の相続に関しては、以前は摘出子の半分の権利があるとなっていましたが、最高裁の判決でこの扱いが憲法違反であるという判断が出たために、現在は摘出子と同じ相続の権利が与えられることになりました。つまり、実子である摘出子と法律上の婚姻関係にある夫婦以外で生まれた非摘出子は同じ権利を持つことになります。
税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。
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