Q:認知された子供の相続はどうなるのですか。

 法律上の婚姻関係にある夫婦で生まれた子供(摘出子)以外の認知された子供(非摘出子)がいる場合の相続に関しては、以前は摘出子の半分の権利があるとなっていましたが、最高裁の判決でこの扱いが憲法違反であるという判断が出たために、現在は摘出子と同じ相続の権利が与えられることになりました。つまり、実子である摘出子と法律上の婚姻関係にある夫婦以外で生まれた非摘出子は同じ権利を持つことになります。

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