Q:夫婦に子供がいない場合の相続はどうなるのですか。

夫婦の間に子供がいない場合に、夫婦のどちらかに相続が発生した場合の相続は、以下のような場合に分かれます。

(1)親が存命の場合

 配偶者が2/3を取得し、残りの1/3を親で分割することになります。

(2)親が亡くなっており、兄弟が存命の場合

 配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟で分割することになります。
 

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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