相続税の申告書は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に提出し、川崎市内は川崎北・川崎南・川崎西の3つの税務署に分かれています。
注意点は次の3点です。
- 提出先は相続人の住所ではなく、被相続人の最後の住所地で決まる
- 申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 期限を過ぎると無申告加算税(最大30%)や延滞税が課されるため、発生後2〜3か月以内の相談が安全。
当・川崎相続相談ルーム(川崎駅・武蔵小杉駅エリア、平日土日祝9〜21時受付)では、管轄税務署の確認から申告まで一括で対応します。
※管轄や必要書類は住所や事案により異なるため、詳細は事前の無料相談・お見積もりでご確認ください。

