Q:川崎市で相続税を申告する際、税務署はどこに提出すればよいですか?

相続税の申告書は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に提出し、川崎市内は川崎北・川崎南・川崎西の3つの税務署に分かれています。

注意点は次の3点です。

  1. 提出先は相続人の住所ではなく、被相続人の最後の住所地で決まる
  2. 申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  3. 期限を過ぎると無申告加算税(最大30%)や延滞税が課されるため、発生後2〜3か月以内の相談が安全。

当・川崎相続相談ルーム(川崎駅・武蔵小杉駅エリア、平日土日祝9〜21時受付)では、管轄税務署の確認から申告まで一括で対応します。

※管轄や必要書類は住所や事案により異なるため、詳細は事前の無料相談・お見積もりでご確認ください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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