相続税の相談は、四十九日後の2〜4か月以内を一つの目安としつつ、財産が多い場合や相続放棄の可能性がある場合は、より早い段階での相談をおすすめします。申告期限は10か月ですが、途中に期限の異なる手続きが挟まり、財産調査や評価にも時間がかかるため、早い相談ほど節税と申告漏れ防止につながります。
発生からの相談時期の目安は次のとおりです。
- 〜1〜2か月:葬儀・四十九日。並行して相続放棄の要否(借金の有無)を確認
- 2〜4か月:税理士へ相談開始。相続人の確定・財産調査に着手する最適期
- 5〜8か月:遺産分割協議の成立・不動産の評価・特例の検討
- 〜10か月:申告書の作成・提出と納税
特に見落としやすい、期限が別に動く手続きは次の2点です。
- 相続放棄・限定承認:知った時から3か月以内(最も早い)
- 準確定申告:知った日の翌日から4か月以内
相続税申告には、財産調査・不動産評価・遺産分割協議などに時間を要します。申告期限は10か月ですが、相続放棄(3か月)や準確定申告(4か月)など、より早い期限の手続きもあるため、できるだけ早い段階で税理士へ相談することをおすすめします。申告期限直前になると、本来使えた小規模宅地等の特例などの控除を見落とすリスクが高まります。なお当・川崎相続相談ルームでは、ご相談時に申告期限まで残り4か月を切っている場合、書類収集や評価を短期間で仕上げる必要があるため特急料金を申し受けております。費用の面でも、早めのご相談が結果的に有利になります。
当・川崎相続相談ルーム(川崎駅・武蔵小杉駅エリア、平日土日祝9〜21時受付/TEL 044-431-2014)では、初回1時間の無料相談で、残り期間から逆算した進行プランを所長税理士が直接ご案内します。
※必要な準備期間は財産の内容や相続人の状況により異なります。詳細は事前の無料相談・お見積もりでご確認ください。

