Q:親が元気なうちに相続税を税理士へ相談するのは早すぎますか?生前はいつ相談すべきですか?

早すぎることはなく、生前対策は、判断能力が十分にあるうちに始めることが重要であり、一般的には思い立った時点での相談が早期対策につながります。生前にしか打てない節税策が多く、相続発生後に相談を始めるより税額・手間・争いのリスクを大きく減らせます。

生前に早く相談すべき理由は次の3点です。

  • 生前限定の対策が使える:暦年贈与(年110万円の基礎控除)や相続時精算課税、生命保険の非課税枠(法定相続人1人につき500万円)は、時間をかけるほど効果が大きい
  • 不動産の評価圧縮に時間が要る:小規模宅地等の特例の活用を見据えた土地利用の見直しや、不動産の評価対策は、一定の準備期間を要する場合があります。相続直前では十分な検討が難しいケースもあります。
  • 争族の予防になる:遺言の作成や分割方針の整理を生前に行えば、発生後の混乱を防げる

こんな段階の方は、発生前でもご相談ください。

  • 自宅・土地があり、相続税がかかるか気になる(基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えそう)
  • 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
  • 何から始めればよいか分からない

生前対策は数年単位で取り組むことで選択肢が広がるため、早めの相談が有効です。なお、生前から小規模宅地等の特例の活用を見据える方に特にご注意いただきたいのが、「特例で相続税が0円になる場合でも、申告そのものは必要」という点です。これは実際にご相談を受ける中でも誤解が多く、「税額が0だから申告不要」と思い込んで期限を過ぎ、特例が使えなくなってしまうケースがあります。特例の適用には期限内の申告が条件となるため、税額の有無にかかわらず必ず申告してください。

当・川崎相続相談ルーム(川崎駅・武蔵小杉駅エリア、平日土日祝9〜21時受付)では、生前対策から発生後の申告まで一貫して対応し、申告報酬は20万円(税込22万円)からの明朗会計です。当事務所では書面添付制度の活用に取り組んでいます。なお、過去10年間の相続税申告案件における税務調査率は7.4%でした。

生前対策は一度行って終わりではなく、贈与や財産整理、遺言作成などを数年かけて進めるケースも少なくありません。早めに相談することで選択肢が広がり、相続税対策だけでなく、相続人間のトラブル予防にもつながります。

※適用できる特例や対策は財産構成・時期により異なります。詳細は事前の無料相談・お見積もりでご確認ください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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