Q:武蔵小杉で自宅などの不動産を相続します。相続税を抑えるための節税対策も税理士に相談できますか?

できます。川崎相続相談ルーム(武蔵小杉駅 徒歩3分)は、相続実績のある税理士ならではの、不動産の活用による節税対策に対応しています。相続税は不動産の評価や活用の仕方で税額が大きく変わるため、不動産をお持ちの相続では、経験のある税理士への相談が節税につながります。

不動産を含む相続で、当ルームがご相談を承れる主な内容は次のとおりです。

  • 不動産の活用による節税対策:当事務所は、不動産投資を活用した相続税の節税を得意とし、不動産の活用による節税に対応する節税計画の作成にも対応しています。財産規模の大きい方の相続にもご相談いただけます。不動産活用による節税対策について詳しくはこちら。
  • 相続税の試算・節税策の立案:現状の財産をもとに税額の見込みを把握し、取り得る節税策を検討します。生前の段階でのご相談にも対応します。
  • 事業承継のご相談:事業承継についても年間十数件の相談に対応しており、親族内・親族外いずれの承継計画づくりもお手伝いします。 事業承継のご相談について詳しくはこちら
  • 相続税申告における対応:申告は20万円〜(税込22万円〜)。書面添付制度を導入しており、令和2年からの6年間で税務調査が入った確率は約1.3%です。
  • 豊富な受任実績:令和2年からの6年間で累計151件の相続案件を受任しています(年間20〜30件)。

一方で注意が必要なのは、不動産を使った節税は「早めに動くこと」が前提になる点です。当事務所が示す手遅れの実例では、遊休地にアパートを建てて節税しようとしたが完成前に被相続人が亡くなった、不動産購入による節税を計画していたが認知症の進行で契約できなくなった、といったケースが挙げられています。対策が遅れると、相続税が高くなって相続財産の大半を処分せざるを得なくなることもあります。だからこそ、不動産をお持ちの方は、相続が発生する前の段階でのご相談をおすすめします。

相続税対策が手遅れになった実例を見る

武蔵小杉・中原区で、自宅や土地などの不動産を含む相続をお考えの方は、生前の対策段階でも、相続が発生した後でも、お気軽にご相談ください。無料相談はスタッフではなく所長税理士が直接対応し、初回60分無料です。相続税相談ホットライン(044-431-2014)またはLINE・メールで、平日・土日祝9:00〜21:00に予約を受け付けています。

※適用できる特例や節税効果は、不動産の内容や財産構成により異なります。詳細は事前の無料相談・お見積もりでご確認ください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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