多くの税理士事務所が遺言書の作成のサポートまで行っていますが、アドバイスだけであればサポート出来ますが、公正証書等の作成になりますと、弁護士、司法書士、行政書士の役割になり、税理士は行うことは出来ません。
したがって、公正証書の作成まで行うのであれば、これらの人に依頼すべきでしょう。ただし、行政書士の資格まで保有している税理士も多くいますので、その場合は依頼することが出来ますので、これらの点をよく確かめた上で依頼してください。
一方、家族信託の契約書は基本的には公正証書にする必要がありますので、弁護士、司法書士、行政書士の役割になりますので、これらの人に依頼する必要があります。これら以外の人に頼むと士業法違反になりますので、よく各詩行の仕事の範囲を確かめて依頼するようにしてください。
当事務所の所長は、税理士資格だけでなく、行政書士の資格まで保有していますので、保有していますので、これらのサポートを行うことが出来ます。また、遺言書の作成、家族信託の契約書作成の豊富な経験を有していますので、お気軽にご相談ください。

