被相続人

相続とは、ある人が亡くなった際に、その人の財産が法律や遺言に基づいて他の人に引き継がれることを指します。この場合の「被相続人」とは、亡くなった人、すなわち相続の出発点となる人のことを言います。

日本の民法においては、相続の開始は被相続人の死亡によって自動的に発生します。被相続人が遺言を残している場合、その遺言に基づいて財産の分配が行われます。遺言がない場合、法定相続分に従って財産が相続人に分配されます。

被相続人が亡くなると、被相続人の財産は「相続財産」となります。この財産には、現金、不動産、株式、個人的な品々などが含まれる可能性があります。相続人は通常、被相続人の親族、例えば配偶者、子供、両親などですが、遺言によって指定された場合は、親族以外の人も受遺者として相続財産を受け取れることがあります。

相続のプロセスは、まず被相続人の死亡時に始まります。被相続人が遺言を残していた場合、その指示に従って財産が分割されます。遺言がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。ここで相続財産の具体的な分配方法を決定します。基本的には各国の相続法に基づいて財産が分割されます。これは通常、親族間で均等に分割されるか、あるいは特定の比率で分割されます。しかし、相続人が合意すれば、どのような配分割合にすることも可能です。

分配方法が決まったら、相続財産の評価や遺言の執行、相続税の申告と納付、相続登記などが行われます。

被相続人に関する情報は相続手続きを円滑に進めるために極めて重要です。被相続人の財産目録、負債、遺言の有無などを正確に把握することで、相続人間のトラブルを避けることができます。また、相続税の計算にも関わるため、被相続人の資産状況を詳細に確認することが求められます。

被相続人の意向を反映させるためには、生前に遺言を作成することが重要です。遺言には、財産の分配方法や相続人に関する詳細な指示が含まれていることが多いです。遺言がない場合、相続は自動的に法律に従って進められるため、被相続人の意向とは異なる結果になる可能性があります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。