小規模宅地の特例

相続税の「小規模宅地の特例」とは、相続や遺贈によって取得した宅地について、一定の条件を満たす場合、その宅地の評価額から一定の割合を控除できる制度です。この特例の目的は、相続税の負担を軽減し、特に住宅用地や事業用地に関して相続人がその土地を引き続き利用しやすくすることにあります。

この特例を受けるための条件は、大きく分けて以下の通りです:

  1. 特定居住用宅地:故人が亡くなる直前まで居住していた宅地(故人の住居用地)や、被相続人と生計を一にする相続人が居住するための宅地に適用されます。この場合、最大330平方メートルまでの部分について土地の評価額から80%の控除が可能です。

  2. 特定事業用宅地:故人が亡くなる直前に事業の用に供していた宅地、被相続人と生計を一にする相続人が事業の用に供していた宅地あるいは特定同族会社の事業の用に供されていた宅地に適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の400平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の80%が控除されます。

  3. 貸家建付地の特例:故人が亡くなる直前に賃貸用として使用していた宅地に関しても、特例が適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の200平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の50%が控除されます。これには一定の条件があり、控除率や適用範囲は住宅用地や事業用地の特例と異なります。

小規模宅地の特例を利用するためには、いくつかの要件があります。例えば、住宅用地の場合、相続人が相続開始直前まで被相続人と同居していたことや、相続後もその住宅に住み続けることなどが必要です。また、事業用地の場合も、相続人が事業を継続する意思と実際に事業を行うことが求められます。

これらの特例を適用するためには、相続税の申告時に特定の書類を添付し、必要な要件を満たしていることを証明する必要があります。

この特例を適用することで、相続税の負担が大幅に軽減されるため、相続人が被相続人の遺産を維持しやすくなります。小規模宅地の特例は、被相続人の遺産を守り、相続人の経済的な負担を軽減するための重要な制度です。

詳細は下記ページ参照

https://www.souzokuzei-shisan.com/blog/11.html

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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