相続税の「小規模宅地の特例」とは、相続や遺贈によって取得した宅地について、一定の条件を満たす場合、その宅地の評価額から一定の割合を控除できる制度です。この特例の目的は、相続税の負担を軽減し、特に住宅用地や事業用地に関して相続人がその土地を引き続き利用しやすくすることにあります。
この特例を受けるための条件は、大きく分けて以下の通りです:
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特定居住用宅地:故人が亡くなる直前まで居住していた宅地(故人の住居用地)や、被相続人と生計を一にする相続人が居住するための宅地に適用されます。この場合、最大330平方メートルまでの部分について土地の評価額から80%の控除が可能です。
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特定事業用宅地:故人が亡くなる直前に事業の用に供していた宅地、被相続人と生計を一にする相続人が事業の用に供していた宅地あるいは特定同族会社の事業の用に供されていた宅地に適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の400平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の80%が控除されます。
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貸家建付地の特例:故人が亡くなる直前に賃貸用として使用していた宅地に関しても、特例が適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の200平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の50%が控除されます。これには一定の条件があり、控除率や適用範囲は住宅用地や事業用地の特例と異なります。
これらの特例を適用するためには、相続税の申告時に特定の書類を添付し、必要な要件を満たしていることを証明する必要があります。
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