小規模宅地の特例

相続税の「小規模宅地の特例」とは、相続や遺贈によって取得した宅地について、一定の条件を満たす場合、その宅地の評価額から一定の割合を控除できる制度です。この特例の目的は、相続税の負担を軽減し、特に住宅用地や事業用地に関して相続人がその土地を引き続き利用しやすくすることにあります。

この特例を受けるための条件は、大きく分けて以下の通りです:

  1. 特定居住用宅地:故人が亡くなる直前まで居住していた宅地(故人の住居用地)や、被相続人と生計を一にする相続人が居住するための宅地に適用されます。この場合、最大330平方メートルまでの部分について土地の評価額から80%の控除が可能です。

  2. 特定事業用宅地:故人が亡くなる直前に事業の用に供していた宅地、被相続人と生計を一にする相続人が事業の用に供していた宅地あるいは特定同族会社の事業の用に供されていた宅地に適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の400平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の80%が控除されます。

  3. 貸家建付地の特例:故人が亡くなる直前に賃貸用として使用していた宅地に関しても、特例が適用されます。こちらは、故人が使用していた宅地の200平方メートルまでが対象で、この部分について土地の評価額の50%が控除されます。これには一定の条件があり、控除率や適用範囲は住宅用地や事業用地の特例と異なります。

これらの特例を適用するためには、相続税の申告時に特定の書類を添付し、必要な要件を満たしていることを証明する必要があります。

詳細は下記ページ参照

https://www.souzokuzei-shisan.com/blog/11.html

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。