遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言書を書くことによって相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。遺贈を受ける人を受遺者と言います。この遺贈は、遺言者が生前に自らの意思で財産の分配を定め、死後にその意思が実現されることを保障するための制度です。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の財産を示してあげることです。これに対して、包括遺贈は、財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を指定して贈与することです。

遺贈を行うためには遺言が必要です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。それぞれの形式には特有の要件や手続きが存在し、法律上の効力を持つため正確な手続きが求められます。

遺贈を受ける権利を持つのは、遺言に明示的に指名された者です。しかし、遺言によって法定相続人からの相続権が完全に剥奪されることはできません。これは、遺留分という制度により保障されています。

包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の立場に立つので遺贈者(被相続人)が負っていた債務をも承継することになります。包括遺贈を受けた遺産よりも承継する債務が多ければ包括受遺者は自己の固有財産を持って弁済しなければならなくなります。したがって、遺贈を受ける際には、財産の価値だけでなく、関連する義務も十分に考慮する必要があります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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