本人が遺言書に署名押印の後、封印し、公証役場でその存在を証明してもらう遺言です。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできます。
具体的には、遺言書を作成して、公証人のところへ持っていき、その存在のみを公証人に証明してもらいます。
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武蔵小杉駅近の相続税理士(地域で支持されてます)
本人が遺言書に署名押印の後、封印し、公証役場でその存在を証明してもらう遺言です。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできます。
具体的には、遺言書を作成して、公証人のところへ持っていき、その存在のみを公証人に証明してもらいます。