秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言者が自らの意志を秘密にしたい場合に選択される遺言の形式の一つです。この遺言の特徴は、遺言者が遺言の内容を他人に知られずに遺言を作成し、法的な効力を持たせることができる点にあります。

 秘密証書遺言の主な特徴と手続きは以下の通りです:

  1. 遺言の作成

    • 遺言者は遺言の内容を自ら書き記します。この際、遺言の全文、日付、遺言者の氏名は必ず自筆で記入する必要があります。ただし、それ以外の部分は印刷されていても構いません。
  2. 封印手続き

    • 遺言書を作成した後、遺言者は遺言書を封筒などで封印します。その上で、封印の事実を証明するために公証人と2人以上の証人の前で封印する手続きを行います。
  3. 公証人と証人の役割

    • 遺言書の封印は公証人と証人が立ち会うことで行われます。遺言者は封印された遺言書が自分の遺言であることを公証人と証人に対して宣言し、その宣言を公証人が証書に記録します。
  4. 保管

    • 封印された遺言書は通常、公証人によって保管されます。これにより、遺言書が遺言者の生前に不当に開封されたり、紛失・破壊されるリスクを防ぐことができます。
  5. 法的効力

    • 秘密証書遺言は、上記の手続きを遵守している限り、法的に有効な遺言として認められます。
  6. 遺言の実行

    • 遺言者が亡くなった後、公証人は遺族や相続人に遺言の存在を通知し、法定の手続きに基づいて遺言の内容を明らかにします。
  7. 注意点

    • 秘密証書遺言の作成には公証人と証人が必要であり、手続きが複雑であるため、専門家の助言を求めることが望ましいです。

 秘密証書遺言は、遺言者が自分の意志を秘密に保ちつつ、法的な保護を受けながら遺言を残す方法として有効です。しかし、適切な手続きが必要であるため、作成には慎重さが求められます。遺言の内容や手続きに不備があると、遺言の効力が失われる可能性もあるため、適切なアドバイスを受けることが重要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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