公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。民法で定められている遺言の方式の一つであり、自分で全文を書く「自筆証書遺言」と比べて、方式の不備によって無効になる危険が少なく、遺言内容を確実に残しやすいことが大きな特徴です。  公正証書遺言を作成する際には、原則として証人二人以上の立会いが必要です。遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がその内容を筆記します。その後、公証人が遺言者と証人に内容を読み聞かせ、または閲覧させ、内容が正確であることを確認します。遺言者と証人が署名し、公証人が法律上の方式に従って作成されたことを付記して署名・押印することで成立します。  公正証書遺言の大きなメリットは、信頼性と安全性の高さです。法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式上の不備によって遺言が無効となる可能性を抑えられます。また、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、遺言書を紛失したり、相続人などによって破棄・改ざんされたりする危険も低くなります。さらに、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での「検認」が不要です。そのため、遺言者が亡くなった後、相続人は比較的速やかに遺言内容に沿った相続手続きを進めることができます。  一方、デメリットもあります。公証人に支払う手数料が必要であり、その金額は遺言の対象となる財産の価額や内容などによって異なります。また、戸籍謄本などの必要書類を準備したり、証人を二人用意したりする必要があります。ただし、適切な証人を用意できない場合には、公証役場などを通じて紹介を受けられる場合もあります。  公正証書遺言は、特に相続財産が多い場合、相続人同士の争いが予想される場合、特定の相続人に特定の財産を承継させたい場合、相続人以外の人や団体に財産を遺贈したい場合などに有効な手段です。ただし、遺言によっても一定の相続人に認められる「遺留分」の問題が生じることがあるため、内容を慎重に検討する必要があります。  このように、公正証書遺言は費用や準備の手間がかかる一方、遺言の確実性と安全性に優れています。将来の相続トラブルを防ぎ、自分の意思をできる限り確実に実現するための有力な方法の一つといえるでしょう。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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