配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などは血族であり、配偶者の両親や兄弟姉妹は姻族にあたります。
親族関係は、法的・社会的にさまざまな影響を持ちます。たとえば、扶養義務、相続、結婚の可否などに関係しています。また、日本社会においては、親族は生活の中で支え合う存在とされ、冠婚葬祭や年中行事などを通じて絆を深める文化があります。
親族が法律上関係してくるものとしては、以下のようなものがあります。
1. 扶養義務(民法第877条)
親や子、祖父母など一定の親族には、経済的に支援する「扶養義務」があります。生活に困っている親族を助ける法的責任です。
2. 相続(民法第887条以降)
被相続人が亡くなったとき、その財産を受け継ぐのは主に親族です。親族の中でも法定相続人が主な相続人になります。法定相続人には、配偶者・子・親・兄弟姉妹などが含まれます。
3. 婚姻に関する制限(民法第734条など)
一定の親族間では、結婚が禁止または制限されています。たとえば、兄弟姉妹同士は結婚できませんし、直系血族(親子など)間の婚姻は禁止されています。
4. 親権・後見制度
未成年の子どもに対しては親(親族)が「親権」を持ちます。また、高齢者や障害者などに対しては「成年後見人」として親族が指定されることがあります。
5. 届出や証明手続き
戸籍届(出生・婚姻・死亡など)や、住民票の手続きでは親族関係が証明要件になる場合があります。
6. 刑法上の特例
親族間での犯罪(たとえば窃盗)には、刑が軽くなる、または処罰されない特例があります(刑法第244条など)。

