親族

 配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などは血族であり、配偶者の両親や兄弟姉妹は姻族にあたります。

 親族関係は、法的・社会的にさまざまな影響を持ちます。たとえば、扶養義務、相続、結婚の可否などに関係しています。また、日本社会においては、親族は生活の中で支え合う存在とされ、冠婚葬祭や年中行事などを通じて絆を深める文化があります。

 親族が法律上関係してくるものとしては、以下のようなものがあります。

1. 扶養義務(民法第877条)

 親や子、祖父母など一定の親族には、経済的に支援する「扶養義務」があります。生活に困っている親族を助ける法的責任です。

2. 相続(民法第887条以降)

 被相続人が亡くなったとき、その財産を受け継ぐのは主に親族です。親族の中でも法定相続人が主な相続人になります。法定相続人には、配偶者・子・親・兄弟姉妹などが含まれます。

3. 婚姻に関する制限(民法第734条など)

 一定の親族間では、結婚が禁止または制限されています。たとえば、兄弟姉妹同士は結婚できませんし、直系血族(親子など)間の婚姻は禁止されています。

4. 親権・後見制度

 未成年の子どもに対しては親(親族)が「親権」を持ちます。また、高齢者や障害者などに対しては「成年後見人」として親族が指定されることがあります。

5. 届出や証明手続き

 戸籍届(出生・婚姻・死亡など)や、住民票の手続きでは親族関係が証明要件になる場合があります。

6. 刑法上の特例

 親族間での犯罪(たとえば窃盗)には、刑が軽くなる、または処罰されない特例があります(刑法第244条など)。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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