本人または血族の婚姻によってつながる人々のことです。例えば、夫の父母などです。姻族は相続権は有しません。民法上、法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定の血族である。配偶者は常に相続人となり、血族については、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権が認められる。
例えば、夫が死亡した場合、妻は法定相続人となるが、妻の父母や兄弟姉妹は、夫の姻族であっても原則として相続人にはならない。また、夫の父母が死亡した場合、妻はその姻族に当たるが、原則として相続権を持たない。
ただし、姻族であっても、遺言による遺贈を受けることは可能である。また、被相続人の親族として無償で療養看護などに貢献した場合には、一定の要件のもとで特別寄与料を請求できることがある。
さらに、配偶者が死亡しても、生存配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は自動的には終了せず、民法728条に基づく姻族関係終了の意思表示によって終了させることができる。ただし、姻族関係の終了によって、すでに発生した相続権が失われるわけではない。
このように、相続権の有無と姻族関係の存続は別の問題であり、両者を区別して理解することが重要である。

