養子には、普通養子と特別養子の2つの制度があります。
普通養子が実親との親族関係が継続するのに対し、特別養子は実親との法律上の親族関係を消滅させ、養親に実親子関係に準ずる安定して親子関係を成立させる仕組みです。この特別養子は、6歳未満の未成年者に対して認められます。
普通養子の場合には、実親と養親の両方の法定相続人になるのに対し、特別養子の場合には、実親ではなく養親のみの法定相続人になります。
また、普通養子の場合には、相続税の計算上、法定相続人とみなされるのは、養親に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか認められません。これは、養子縁組による過度な節税を防ぐためです。