養子

養子には、普通養子と特別養子の2つの制度があります。
普通養子が実親との親族関係が継続するのに対し、特別養子は実親との法律上の親族関係を消滅させ、養親に実親子関係に準ずる安定して親子関係を成立させる仕組みです。この特別養子は、6歳未満の未成年者に対して認められます。

普通養子の場合には、実親と養親の両方の法定相続人になるのに対し、特別養子の場合には、実親ではなく養親のみの法定相続人になります。

日本の法律において、養子は実子と同等の地位を持ちます。したがって、相続税の計算においても、養子は実子と同じ扱いとなります。これは、相続税率や控除額の計算、非課税額の設定など、さまざまな点で影響します。

しかし、養子縁組を相続税の節税目的で行うことは、税法上の問題や倫理的な観点からも問題があるとされています。そこで、普通養子の場合には、相続税の計算上、法定相続人とみなされるのは、養親に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか認められません。これは、養子縁組による過度な節税を防ぐためです。

養子と相続税の関係は密接であり、養子縁組を通じての相続税の節税効果は確かに存在しますが、その利用に際しては税法上の制限も踏まえた上で、養子になる本人の気持ちもよく聞いた上で行うことが重要です。

養子縁組を行うためには、養親となる人々と養子となる人が共に署名し、印鑑を押した養子縁組届を市区町村役場に提出します。この際の必要書類は、養子となる人の出生証明書や戸籍謄本、養親となる人々の戸籍謄本や住民票、その他市区町村役場によって求められる書類です。

届出が受理されると、養子と養親の戸籍に変更が加えられます。養子が未成年の場合、その養子縁組が法的に保護者の関係を変更するため、特に注意が必要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。