現物分割

 相続で財産を分割する方法としては、以下の3種類があります。

1.現物分割
 財産そのものを分ける(例:不動産は長男、預金は次男など)

2.換価分割
 財産を売却して現金で分ける

3.代償分割
 一人が財産を受け取り、他の相続人にお金を支払う

 現物分割は、遺産をそのままの形で、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。一般に一番よく使われる分割方法で、以下のようなメリット、デメリットがあります。

*メリット
1. 売却手続きが不要

 財産を現金化せずにそのまま引き継げるため、手間が省けます。特に思い入れのある不動産などはそのまま保てます。

2. 税金や諸費用の節約

 売却に伴う譲渡所得税や仲介手数料などが不要になる場合があります。

3. 相続人の希望を反映しやすい

 「親の家に住み続けたい」など、個々の希望に合わせた分け方が可能です。

*現物分割のデメリット
1. 財産の評価が難しい

 不動産や美術品などは評価額の算定が難しく、不公平感が生じやすいです。

2. 公平な分割が難しい

 同等価値の財産が揃っていないと、相続人間で不満が生じることがあります。

3. 共有状態になるリスク

 現物を複数人で相続すると共有名義になり、将来的な売却や管理に支障が出る場合があります。

4. 不動産の名義変更が必要

 現物を受け取るには、登記の変更など法的手続きが必要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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