2割加算

・相続税の2割加算とは
 「相続税額の2割加算」とは、被相続人(亡くなった方)から財産を取得した人が、一定の近い親族以外である場合に、その人が負担する相続税額を20%増額する制度です。相続税法第18条に定められています。
 具体的には、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、原則として被相続人の配偶者または一親等の血族以外である場合、その人について計算された相続税額に、その20%相当額が加算されます。国税庁も、配偶者および一親等の血族(一定の代襲相続人を含む)以外の人について2割加算が行われると説明しています。
 たとえば、通常の計算によってある人の相続税額が500万円になったとします。その人が2割加算の対象であれば、
500万円+500万円×20%=600万円
となり、100万円増加します。「相続財産の価額を20%増やす」という制度ではなく、原則として算出された税額に20%を加算する点が重要です。

・誰が2割加算の対象になるのか
 代表的な対象者としては、被相続人の兄弟姉妹、甥・姪、孫、内縁の配偶者、友人・知人などが挙げられます。たとえば、子どもがいるにもかかわらず、遺言によって孫へ直接財産を遺贈した場合、その孫は原則として2割加算の対象になります。
 一方、被相続人の配偶者、父母、実子などの一親等の血族については、基本的に2割加算の対象になりません。養子も原則として一親等の血族に含まれます。
 ここで特に注意したいのが「孫」です。
孫は通常、被相続人から見ると二親等です。そのため、単純に祖父母から孫へ財産を遺贈すると、原則として2割加算の対象になります。また、孫を養子にした場合でも、原則として2割加算の対象です。民法上は養子縁組によって一親等になりますが、相続税の2割加算については特別な扱いが設けられているためです。

・代襲相続した孫は例外 
 ただし、孫であっても代襲相続人になっている場合は扱いが異なります。
 たとえば、
祖父
↓
長男(祖父より先に死亡)
↓
孫
という家族関係で祖父が亡くなった場合、本来相続人になるはずだった長男がすでに死亡しているため、長男の子である孫が代わりに相続人となることがあります。これが「代襲相続」です。
 このような孫は、相続税の2割加算について一親等の血族に含めて扱われるため、原則として2割加算の対象にはなりません。国税庁も「代襲して相続人となった直系卑属」を一親等の血族に含めています。
 したがって、「孫だから必ず2割加算」という理解は正確ではありません 。

・なぜ2割加算という制度があるのか
 この制度には、税負担の公平性を確保する目的があります。
 通常、財産が「親→子→孫」と承継されれば、それぞれの世代で相続が発生し、条件によって相続税が課税されます。しかし、祖父母から孫へ財産を直接移転すれば、「親から子」という一世代分の相続を飛ばすことが可能になります。
 そのため、孫への直接的な財産承継などについて一定の税負担を上乗せする仕組みが設けられています。また、兄弟姉妹や第三者など、被相続人との血縁関係が比較的薄い人や血縁関係のない人による財産取得についても加算対象とされています。国税庁の税務大学校教材でも、このような制度趣旨が説明されています。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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