相続順位

相続の順位は、相続人がどの順番で財産を相続するかを示すものです。日本の民法に基づき、以下のように定められています。

まず、相続において常に重要な存在となるのが「配偶者」です。法律上の婚姻関係にある配偶者は、必ず相続人になります。したがって、夫や妻が亡くなった場合、残された配偶者は常に相続権を持ちます。ただし、内縁関係の相手には原則として法定相続権はありません。

そのうえで、配偶者以外の相続人には順位があります。

第一順位:直系卑属 子供や孫がこれに該当します。子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供(孫)が相続権を有します。複数の子供や孫がいる場合は、等分で相続します。第1順位の相続人である子が存在する場合、第2順位や第3順位の人は相続人にはなりません。つまり、子がいる限り、親や兄弟姉妹には相続権が発生しません。

第二順位:直系尊属 これは亡くなった人の両親を指します。両親が共に生存している場合、等分で相続します。一方が既に亡くなっている場合は、生存している親が全てを相続します。また、両親が死亡しているが、祖父母が生存している場合には、祖父母が相続権を有します。

第三順位:兄弟姉妹 兄弟姉妹が相続権を有します。兄弟姉妹のうち、既に亡くなっている者がいる場合、その者の子供が相続権を持つことになります。複数の兄弟姉妹やその子供がいる場合は、等分で相続します。

相続人が上記の順位に該当しない場合や、相続人が全くいない場合は、遺産は国に帰属します。

また、遺言により、法定相続人でない者に財産を相続させることも可能です。

法定相続分も順位によって異なります。たとえば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子全員で2分の1を分け合います。配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

なお、相続では「代襲相続」という制度が重要です。これは、本来相続人となる人が先に亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続する制度です。たとえば、祖父が亡くなった時点で父がすでに死亡していた場合、孫が父の立場を引き継いで相続します。これにより、血族間の公平が保たれています。

一方で、相続欠格や相続廃除という制度もあります。被相続人を故意に死亡させた者や、遺言を偽造した者などは相続権を失います。また、被相続人に対する著しい虐待などがあった場合には、家庭裁判所の手続によって相続人から除外されることがあります。

また、相続放棄という制度もあります。借金など負債が多い場合、相続人は家庭裁判所で手続きを行うことで相続を放棄できます。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

このように、相続の順位は日本の法律に明確に定められており、相続人や遺言の有無に応じて、相続の手続きや分割が行われます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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