みなし相続財産

相続税の計算においては、被相続人(亡くなった人)が死亡時に所有していた財産だけが課税対象になるわけではありません。民法上は相続財産に含まれないものでも、相続税法では「実質的には相続によって取得した利益」と考えられる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。

この代表的なものが、死亡保険金と死亡退職金です。ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額は、どちらも
 500万円×法定相続人の数
となります。

もし生命保険金などが完全に相続税の対象外であれば、財産を現金ではなく保険に変えておくだけで容易に相続税を回避できてしまいます。そのため、税負担の公平を図る目的で、一定の財産を「みなし相続財産」として課税対象にしているのです。

例えば、預金1億円を持っている人が、そのまま死亡すれば1億円が相続財産になります。しかし、生前にその1億円を使って生命保険に加入し、死亡保険金として家族に渡せば、もし課税されなければ不公平になります。そこで相続税法は、死亡によって取得する保険金等を相続税の対象にしています。

民法上の相続財産との違い

みなし相続財産は、民法上は遺産ではありません。そのため、遺産分割の対象にならない
原則として受取人固有の財産遺言で直接分け方を指定できない場合があるという特徴があります。

例えば生命保険金は、保険契約により指定された受取人が直接取得します。他の相続人が「遺産分割で分けてほしい」と主張しても、通常は対象になりません。

もっとも、保険金額が極端に大きく、相続人間の公平を著しく害する場合には、「特別受益」に準じて考慮されることがあります。これは裁判例でも争いが多い分野です。

相続税対策としての利用

生命保険は、相続対策として非常に利用される手法です。理由は主に次の3点です。

1 非課税枠が使える
現金預金のまま残すより、生命保険に変えることで、「500万円 × 法定相続人」の非課税を利用できます。

2 納税資金を準備できる
相続税は現金納付が原則です。しかし、財産の大半が不動産だと、納税資金不足になることがあります。生命保険金なら、死亡後比較的早く現金で支払われるため、納税資金として有効です。

3 遺産分割対策になる
生命保険金は受取人固有の財産となるため、特定の家族へ確実に資金を残しやすい特徴があります。例えば、
配偶者の生活費確保
事業承継する後継者への資金移転
介護負担を担った子への配慮
などに利用されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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