未成年者控除

相続税の未成年者控除は、相続人が未成年者(20歳未満)である場合に適用される税制上の特例です。この制度の目的は、未成年の相続人が経済的な自立が難しいことを考慮し、その負担を軽減することにあります。

未成年者控除の計算方法は、未成年者の年齢によって異なります。20歳に達するまでの各年度について、一定の控除額6万円が設定されています。具体的には、未成年者1人につき、以下の計算式に基づいて控除額が決定されます。

控除額=6万円×(20未成年者の年齢)

相続税額は、各相続人が取得した財産の額に応じて計算されますが、未成年者の場合は、この金額から未成年者控除の額が減産されることになります。

例えば、15歳の未成年者が相続人の場合、取得した相続財産に応じた相続税額が100万円とすると、ここから
6万円×(20-15
=30万円
が控除され、相続税額は70万円になります。

この制度は、相続税の負担が重いとされる未成年者の相続人に対して重要な軽減措置となっており、相続発生時には適切に申告することが必要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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