公正証書遺言

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は、本人が公証人の前で口述し、本人の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。費用はかかりますが、偽造等の危険性がなく、最も確実な遺言になります。また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続が必要ありませんので、相続開始後、速やかに遺言の内容を知ることができます。これは、日本の民法第969条に基づく方式の一つであり、遺言の内容や形式が法的に確実であるため、最も安全で信頼性の高い遺言方法とされています。 まず、公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立会いが必要です。遺言者は、原則として18歳以上で判断能力を有していることが求められます。遺言者が内容を公証人に口頭で伝え、公証人はそれを正確に文書化し、内容を読み聞かせるなどして遺言者の確認を得たうえで作成されます。証人もその内容を確認し、遺言の成立に関与することになります。作成された公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。 この方式の大きな利点は、その法的安定性と信頼性です。例えば、家庭裁判所の「検認」手続きが不要であるため、相続開始後の手続きが円滑に進みます。自筆証書遺言の場合、形式不備や内容の曖昧さから無効となることがありますが、公正証書遺言は専門家である公証人が関与して作成するため、そのようなリスクは極めて低くなります。また、遺言書の存在が明確であるため、相続人間の紛争を未然に防ぐ効果もあります。 ただし、公正証書遺言の作成には手数料が発生します。金額は遺産の総額によって異なりますが、数万円から十数万円が相場です。また、証人の手配や、公証人との事前打ち合わせなどの準備も必要です。さらに、病気や高齢により公証役場に出向けない場合は、出張対応を依頼することも可能ですが、その際は追加費用がかかります。 公正証書遺言は、高齢者や複雑な財産を持つ人、家族関係に不安がある人にとって特に有効な手段です。将来の相続トラブルを避け、遺志を確実に実現するためにも、専門家と相談しながらの作成が推奨されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。