自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分の意思で遺産の分配を決定するために用いる、日本の民法で定められた遺言の一形式です。この遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。自筆でなければ無効とされており、代筆やパソコン、タイプライターでの作成は認められていません。

ただし、平成30年の法改正により、現在では財産目録について一部ワープロ等で記載することも認められています。

この方式のメリットは、公証人や証人が不要であるため、プライバシーが保たれやすく、手軽に作成できることです。ただし、遺言の内容が不明確だったり、書き間違いがあると、後でトラブルの原因になることがあります。さらに、自筆証書遺言は紛失や破棄、改ざんのリスクも伴います。このため、遺言書は安全な場所に保管することが求められます。

遺言が効力を発揮するためには、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。遺言書が発見されたら、遺言者の死亡を知った相続人や遺言の執行者は、速やかに裁判所に検認を申し立てなければなりません。この検認によって、遺言の存在が関係者に知らされ、遺言の内容が正式に確定します。この手続きをとる前に、封印されている遺言書を無断で開封した場合は5万円以下の罰金となりますので注意が必要です。

作成する際には、意思表示が明確で誤解を生じさせないように細心の注意を払うことが重要です。また、不動産を遺贈する場合は、その物件の所在地や地番などを正確に記載する必要があります。遺言書を作成した後は、それを変更したい場合は新たに遺言書を作成するか、既存のものを破棄し、再度作成する必要があります。

自筆証書遺言は、その手軽さから多くの人に利用されていますが、内容の不備や曖昧さが後の紛争を招くこともあるため、専門家のアドバイスを求めることも一つの方法です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。