遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、それに押印することによって、作成される遺言書です。簡単に作成できますが、紛失や変造のリスクは高いと言えます。自筆証書遺言が封印されている場合には、遺言者の死後、家庭裁判所で開封して、検認手続を行う必要があります。この手続きをとる前に、無断で開封した場合は5万円以下の罰金となりますので注意が必要です。
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