遺留分

遺留分とは、故人が遺言によってその財産を自由に分配できる一方で、一定の法定相続人を経済的に保護するために法律で保証された最低限の相続分のことを指します。この制度は、故人の意思に反して一部の相続人が遺産から排除されることを防ぐために存在します。

遺留分の対象となるのは、直系血族つまり子、孫、親、祖父母と配偶者であり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

その範囲は相続人の数や資格によって異なります。たとえば、子どもがいる場合、その子どもたちの遺留分は法定相続分の半分です。

遺言で定められた内容が遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分相当額を請求することができます。

遺留分の請求は、相続開始を知った日から1年以内、または相続開始から10年を経過すると時効により消滅します。遺留分の概念は、遺言の自由と相続人の保護という二つの法的価値のバランスをとるために重要です。

遺留分侵害額の計算は以下の式により計算します。

遺留分侵害額=遺留分額-実際に取得した基礎財産額
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合

※基礎財産:相続財産、遺贈された財産、相続開始前10年間(相続人以外の人が受けた場合は1年間)に生前贈与された財産の総額から、相続債務を控除したもの
※遺留分割合:法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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