遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続が発生した際に相続人間で遺産を分割する方法を定めた法的文書です。これは、被相続人(亡くなった人)の遺産に対する相続人の権利と責任を明確にするために作成されます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われる必要があります。協議には、相続人全員が参加し、各自の相続分を話し合い、合意に達するプロセスが含まれます。この協議の結果は、遺産分割協議書として文書化され、相続人全員の署名または記名押印が必要とされます。

遺産分割協議書には、以下のような内容が含まれることが一般的です:

  1. 相続人の情報:相続人全員の名前と住所、及び相続関係を記載します。
  2. 被相続人の情報:被相続人の名前、住所、死亡日を明記します。
  3. 遺産の内容:不動産、預金、株式など、相続対象となるすべての資産を詳細にリストアップします。
  4. 分割方法:各相続人がどの資産をどの程度受け取るかを具体的に記述します。
  5. 特別の取り決め:相続人の中に未成年者がいる場合や、遺産に特別な条件がある場合など、特殊な状況を明記します。

遺産分割協議書は、将来的な紛争を防ぐためにも重要な役割を果たします。相続人間で合意が形成されれば、裁判所による介入を避けることができ、プロセスがスムーズに進行します。

遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為などに必要になります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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