卑属

ある人を基準として,血縁関係においてその者に後続する世代にある者のことです。子・孫・曾孫(ひまご)などの直系卑属と、甥・姪など傍系卑属に分けられます。

日本の民法では、相続の順位において卑属は直系尊属や直系卑属(子、孫など)に次ぐ位置にあります。日本の民放では、相続人は原則として故人の配偶者と血族親族に限定されています。相続の順位は、第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、そして第三順位が死亡した人の兄弟姉妹となり、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供つまり傍系卑属が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

また、日本の法律では、相続人同士で相続の割合について協議し、合意に達することが望ましいとされています。合意が得られない場合は、法律に定められた相続分に従うことになります。傍系卑属による相続は比較的珍しいケースではありますが、家族構成や個々の状況によっては重要な役割を果たすこともあります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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