卑属

ある人を基準として,血縁関係においてその者に後続する世代にある者のことです。子・孫・曾孫(ひまご)などの直系卑属と、甥・姪など傍系卑属に分けられます。

日本の民法では、相続の順位において卑属は直系尊属や直系卑属(子、孫など)に次ぐ位置にあります。日本の民放では、相続人は原則として故人の配偶者と血族親族に限定されています。相続の順位は、第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、そして第三順位が死亡した人の兄弟姉妹となり、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供つまり傍系卑属が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

また、日本の法律では、相続人同士で相続の割合について協議し、合意に達することが望ましいとされています。合意が得られない場合は、法律に定められた相続分に従うことになります。傍系卑属による相続は比較的珍しいケースではありますが、家族構成や個々の状況によっては重要な役割を果たすこともあります。

相続人の基本的な順位について説明すると、民法では配偶者は常に相続人となり、それに加えて血族相続人が順位に応じて相続権を持ちます。その第一順位が「直系卑属」です。つまり、被相続人に子がいる場合、その子が最優先で相続人となります。子が複数いる場合は、原則として均等に相続分を分け合います。

ここで重要なのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。例えば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人となります。これが卑属の中でも世代をまたいで相続権が移る仕組みです。同様に、孫も亡くなっていればひ孫へと相続権が引き継がれます。このように、直系卑属は連続的に相続権を持つ可能性があります。

さらに、嫡出子(婚姻関係にある親から生まれた子)と非嫡出子(婚姻外で生まれた子)については、現在の法律では相続分に差はなく、どちらも平等に卑属として扱われます。これは過去の法改正によって平等性が確保された結果です。

なお、相続において卑属が存在する場合、第二順位である直系尊属(父母や祖父母)や第三順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。つまり、卑属の存在は相続順位に大きな影響を与えます。

まとめると、卑属とは被相続人から見て下の世代の直系血族であり、相続において最も優先される重要な存在です。代襲相続の仕組みによって世代を超えて相続権が引き継がれる点や、養子や非嫡出子も含まれる点など、実務上も非常に重要な概念となっています。相続トラブルを防ぐためにも、この「卑属」という概念を正しく理解しておくことが大切です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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