ある人を基準として,血縁関係においてその者に後続する世代にある者のことです。子・孫・曾孫(ひまご)などの直系卑属と、甥・姪など傍系卑属に分けられます。
日本の民法では、相続の順位において卑属は直系尊属や直系卑属(子、孫など)に次ぐ位置にあります。日本の民放では、相続人は原則として故人の配偶者と血族親族に限定されています。相続の順位は、第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、そして第三順位が死亡した人の兄弟姉妹となり、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供つまり傍系卑属が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
また、日本の法律では、相続人同士で相続の割合について協議し、合意に達することが望ましいとされています。合意が得られない場合は、法律に定められた相続分に従うことになります。傍系卑属による相続は比較的珍しいケースではありますが、家族構成や個々の状況によっては重要な役割を果たすこともあります。