尊属

相続における「尊属」とは、被相続人(亡くなった人)よりも上の世代にあたる親族、すなわち父母や祖父母などの直系の先祖を指す法律用語です。民法では「直系尊属」と表現されることが多く、相続順位や遺留分の判断において重要な概念となります。父母・祖父母などの直系尊属、おじ・おばなどの傍系尊属に分けられます。 相続における基本的な考え方として、民法は法定相続人の順位を定めています。第1順位は子(直系卑属)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。このため、子がいる場合には尊属は相続人にはなりませんが、子がいない場合には、父母や祖父母といった尊属が相続人となります。例えば、独身で子どもがいない人が亡くなった場合、両親が存命であれば両親が相続人となり、両親がすでに亡くなっている場合には祖父母へと相続権が移ります。 ここで重要なのは、「直系」であることです。叔父や叔母などは同じ上の世代でも直系ではなく傍系血族にあたるため、尊属には含まれません。あくまで親から子へと一直線につながる血縁関係のみが対象となります。 また、尊属が相続人となる場合、その相続分は配偶者の有無によって変わります。配偶者がいる場合、配偶者が3分の2、尊属が3分の1を相続します。尊属が複数いる場合は、その3分の1を均等に分け合います。一方、配偶者がいない場合には、尊属がすべての遺産を相続することになります。 さらに、遺留分との関係も重要です。遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことですが、尊属にも遺留分が認められています。ただし、その割合は他の相続人に比べてやや低く、尊属のみが相続人である場合には、遺産全体の3分の1が遺留分とされます。これは、配偶者や子の生活保障がより重視されているためです。 一方で、実務上は尊属が相続人となるケースはそれほど多くありません。現代では子どもがいるケースが一般的であるため、第2順位である尊属まで相続が回る場面が限定されるからです。しかし、独身者や子どものいない夫婦の場合には、尊属が重要な役割を持つことになります。 また、尊属が高齢である場合、相続手続きが複雑になることもあります。認知症などで判断能力が低下していると、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があり、その場合には成年後見制度の利用が必要になることもあります。このように、尊属が関係する相続では、事前の対策や家族間の意思確認が重要です。 まとめると、尊属とは被相続人の親や祖父母などの直系の上の世代を指し、相続順位では第2順位に位置づけられます。子がいない場合に相続人となり、配偶者との関係や遺留分の割合にも影響を与える重要な存在です。相続を円滑に進めるためには、尊属の範囲や権利を正しく理解しておくことが不可欠です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属102309号)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属300003号)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属16090029号)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。