相続廃除を行うべき状況は、以下のような場合が考えられます:
1.被相続人に対する虐待や重大な侮辱:
相続人が被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為を行った場合。これには身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待などが含まれます。
2.相続人が著しい非行を行っている場合:
非行の内容は具体的な行為によって異なりますが、重大な犯罪行為や社会的に非難される行為などが含まれます。
3.遺産の管理や分配が困難になる場合:
相続人が遺産の管理や分配を妨害する恐れがある場合。例えば、遺産を不正に持ち出す、管理を混乱させる行為などです。
4.その他の正当な理由がある場合:
他にも正当な理由がある場合には、裁判所が相続廃除を認めることがあります。