相続欠格

相続欠格とは、相続人に一定の事由があると相続できなくなるようにする制度です。相続欠格事由に該当するとその人の相続権が奪われます。これは、日本の民法における重要な概念の一つであり、相続権を持つ者が相続人としてふさわしくない行動を取った場合に適用されます。具体的には、以下のような場合が該当します。

  1. 被相続人を故意に殺害したり、殺害しようとした者:これは最も明白なケースで、被相続人を殺害または殺害未遂に関与した者は、相続人としての資格を失います。

  2. 被相続人に対する重大な違法行為:被相続人に対して重大な暴力行為や、脅迫などを行った場合も、相続人としての資格を失う可能性があります。

  3. 遺言の執行を妨害した者:被相続人の遺言に従って財産を分配する過程で、故意にその執行を妨害した者も相続欠格の対象となります。これは、遺言の内容に不満を持つ相続人が遺言の執行を妨げることを防ぐためです。

  4. 相続人の虚偽の主張:相続の過程で故意に虚偽の主張を行い、不当な利益を得ようとした者も相続欠格に該当する可能性があります。

相続欠格は、相続人の行為が道義的、法的に相続の資格を持たないと判断された場合に課される制裁です。これは、相続の公正さと正当性を保護し、被相続人の意志を尊重するための重要な法的機制となっています。

相続欠格が主張される場合、通常、相続人以外の関係者や他の相続人が訴訟を起こしてこれを主張します。裁判所は、提出された証拠に基づいて、相続欠格の事由が成立するかどうかを判断します。

この制度は、相続における公平性と道徳的正義を確保するために設けられています。しかし、相続欠格の適用は厳格に行われるべきであり、個々の事案において慎重な判断が求められます。相続欠格は、単に相続人と被相続人との関係が悪い、といった理由だけで適用されるものではなく、法的に明確な基準に基づいて判断されるべき重要な法的手段です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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