相続欠格とは、相続人に一定の事由があると相続できなくなるようにする制度です。相続欠格事由に該当するとその人の相続権が奪われます。具体的には、以下のような場合が該当します。
・故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、又は告訴しなかった者
・詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言を取り消したり、変更したりすることを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り消させたり、変更させたりした者
・遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿したりした者