2026年度(令和8年度)の税制改正では、相続開始5年以内に取得した賃貸用不動産は原則として時価評価となるという大きな改正が加わりました。
従来アパートを購入した場合の評価方法は、固定資産税の評価額でしたので、概ね時価の6割ぐらいでした、さらにアパートの場合は貸家評価になりますので、この金額の7割になりました。したがって、アパートを購入すると、時価の半分ぐらいに評価になり、相続税の節税に非常に効果的でした。
しかし、この方法を使って相続税の節税を図る人が増えたので、国税庁はこれはまずいということで、この改正を入れてくることになりました。
ただし、例外として被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%に相当する金額にすることも認められます。
上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用します。
ただし、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しません。
相続税対策を目的に新たに土地を取得し、アパートなどを建てる人は、5年ルールに抵触しないよう早めに実行することが重要です。
