生前贈与と遺留分

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障された最低限の相続分です。遺言や生前贈与によって特定の人へ財産が偏った結果、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は財産を受け取った人に対し、「遺留分侵害額請求」を行い、原則として金銭で補償を求めることができます。

 被相続人から生前贈与があった場合の遺留分減殺請求の対象となるのは、原則として相続開始前1年以内に行われた贈与のみが対象となります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、遺留分減殺請求の対象となります。ただし、被相続人から相続人に対して贈与があった場合には、相続開始前10年以内に行われた贈与が対象となります。(民法1044条)

 したがって、遺留分減殺請求された時の対策として、生前贈与を行うことは、有効な対策とならない場合が多いですので、注意してください。

 そのため、生前贈与を計画する際は、贈与税や相続税だけでなく、他の相続人の遺留分を侵害しないかも十分に検討することが重要です。財産の内容や家族構成によって結論が異なるため、具体的な事案では弁護士や税理士などの専門家へ相談することが望ましいでしょう。

 遺留分対策として有効な対策は以下のような贈与になります。

(1)生命保険の受取人になる
 生命保険の受取金額は受取人の固有の財産になりますので、遺留分の計算の対象にはなりません。したがって、遺留分対策として有効な手段になります。ただし、財産のほとんどが生命保険という極端なケースでは裁判で遺留分の計算に組み込まれた判例もありますので、あまり大きな金額にはしない方がよいでしょう。

(2)養子縁組を行う
 孫や配偶者などを想定被相続人の養子にしておくと、相続人の数が増えますので、遺留分の金額を下げることが出来ます。ただし、この方法は他の相続人の強い反発を招く場合もありますので、その影響も考慮しておく必要があります。

(3)遺留分を放棄してもらう
 他の相続人が合意しているのであれば、想定被相続人の生前に遺留分を放棄してもらうことが出来ます。ただし、遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要となり、「遺留分の放棄が推定相続人の自由意思によって行われたものであること」が、家庭裁判所が許可を出す要件となっています。また、遺留分の放棄はいつでも取り消せますので、必ずしも確実な方法とは言えません。

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