被相続人から相続人に対して生前贈与があった場合の遺留分減殺請求の対象となるのは、原則として相続開始前1年以内に行われた贈与のみが対象となります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、遺留分減殺請求の対象となります。(民法1030条)
また、受贈者が相続人であり、その贈与が特別受益に当たる場合には、その贈与分についても遺留分減殺請求の対象となります。(最高裁判所平成10年3月24日判決)
したがって、遺留分減殺請求された時の対策として、生前贈与を行うことは、有効な対策とならない場合が多いですので、注意してください。