贈与税の改正と特例贈与財産

2017年1月1日以降に行われる贈与に関して、贈与税の扱いが改正されました。具体的には、1,000万円超1,500万円以下に係る税率が50%から45%に下がると同時に、3,000万円超の税率が50%から55%に上がりました。

これとは別に今回の改正に合わせて、特例贈与財産に対する特例税率が導入されることになりました。特例贈与財産に該当する贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)から、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に対して行われた贈与です。

この特例税率は、一般贈与に対する税率よりも低くなっており、特に400万円超1,000万円以下の贈与に関しては、一般贈与よりも10%税率が低くなっていますので、毎年この範囲で贈与をすることは、相続対策として有効かもしれません。

贈与税率:改正前

 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円 

 贈与税率:改正後(一般贈与)

 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

 贈与税率:特例贈与財産

 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

 

贈与税の計算は、上の表を使って、

 贈与税=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

で計算されますので、例えば、祖父母から20歳以上の孫に対して、1,000万円の贈与を行うと、贈与税は

(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円

ですみます。これが一般贈与だと、

(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

になります。

したがって、急いで生前贈与を行う必要がある場合などは、この程度の贈与まで行っても良いかもしれません。

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