住宅資金贈与の非課税枠延長

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置が令和8年12月31まで延長されています。この制度は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるものです。若年層の住宅取得を支援し、世代間の資産移転を促進する目的で設けられています。

 ただし、非課税限度額は以下のようになります。

住宅の種類 非課税限度額
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 500万円

 対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、かつ合計所得金額が原則2,000万円以下であることが要件です。また、贈与者は父母または祖父母などの直系尊属に限定され、配偶者の親などは対象外となる点に注意が必要です。

 対象となる住宅にも条件があります。床面積が原則40㎡以上240㎡以下であり、その半分以上が自己の居住用であることが必要です。また、中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たしていることが求められます。さらに、贈与を受けた翌年3月15日までに実際に居住すること、または居住が確実であることも重要な要件です。

 手続き面では、この特例を受けるためには必ず贈与税の申告が必要です。非課税であっても申告をしなければ適用されないため注意が必要です。申告時には、戸籍謄本や登記事項証明書、工事請負契約書や売買契約書の写しなど、各種証明書類の提出が求められます。

 さらに、制度は税制改正により適用期限や非課税枠が変更されることがあるため、利用を検討する際は最新の情報を確認することが重要です。特に契約時期や入居時期によって適用条件が異なるため、タイミングにも注意が必要です。

 総じて、この非課税措置は住宅取得時の大きな資金援助を税負担なく受けられる有効な制度ですが、細かな要件や手続きが多いため、税理士や専門家に相談しながら進めることが望ましいといえます。

 住宅取得資金の贈与はそれでも金額が多く、節税の有力な手段ですので、該当する方はぜひ検討してみてください。

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