結婚・子育て資金の一括贈与

2014年12月30日に、自民、公明両党から、2015年度税制改正大綱が発表されました。その中に、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税という新しい仕組みが書かれています。

これは、結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、子や孫がまとまったお金をもらっても、1人につき1千万円までは贈与税がかからないようにする仕組みです。対象は、20歳以上50歳未満の人に対するの直系尊属(親や祖父母)からの贈与になります。

対象となる費用は以下のようなものです。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間です。

また、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関を経由して支払うことになります。

ただし、これはまだ最終決定ではありませんので、今後のニュース等に注意しておいてください。

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